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2026年10月29日 (木) 更新
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キラキラネームはいじめにつながる?121人調査と就活・改名の実態を徹底解説

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    キラキラネームはいじめにつながる?121人調査と就活・改名の実態を徹底解説
    キラキラネームはいじめにつながる?121人調査と就活・改名の実態を徹底解説
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    🎵 キラキラネームはいじめにつながる?121人調査と就活・改名の実態を徹底解説

    子どもの名前が原因で、学校でからかわれたり、自己紹介をすることが苦痛になったりするケースはあるのでしょうか。いわゆる「キラキラネーム」をめぐっては、名付けの自由を尊重する意見がある一方、本人が成長してから直面する悩みや、親の後悔、就職活動への影響を心配する声もあります。

    2026年時点で参考になる調査の一つが、氏名変更相談センターが公表した15~23歳の男女2,000人を対象とするアンケートです。自分の名前がキラキラネームに該当すると答えた121人のうち、名前が原因でいじめられた経験があると回答した人は20.7%でした。ただし、この数字は全国の子ども全体におけるいじめの発生率ではありません。調査対象や質問の範囲を踏まえて読む必要があります。

    📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
    • いじめの割合:2,000人中121人が自分の名前をキラキラネームと回答。その121人の20.7%が、名前を理由にいじめられた経験があると答えています。
    • 被害が起こる背景:読み方をからかわれる、名前を繰り返し間違えられる、本人の嫌がるあだ名を付けられるなど、周囲の言動が問題になります。
    • 就活と改名:名前だけで就職が不利になると一律にはいえません。戸籍上の名前は、正当な事由があれば家庭裁判所の許可を得て変更できる可能性があります。

    【2026年最新の実態】キラキラネームはいじめにつながる?2000人アンケートの結果

    キラキラネームいじめ
    【画像】キラキラ ネーム いじめ 関連ショット

    キラキラネームには法律上の明確な定義がなく、どこからが該当するかは人によって異なります。漢字から読み方を想像しにくい名前、一般的ではない読み方をする名前、独特な意味や響きを持つ名前などが、日常的にはこの言葉でまとめられています。

    氏名変更相談センターが2023年8月20日に公表し、2024年6月13日に更新した調査では、全国の15~23歳の男女2,000人に、自分の名前がキラキラネームに該当すると思うかを質問しています。その結果、該当すると回答した人は121人でした。

    調査項目対象者結果読み取れること
    キラキラネームの自己認識15~23歳の男女2,000人121人、約6.1%本人の自己申告による割合
    名前が原因のいじめ経験該当すると回答した121人経験あり20.7%、なし64.5%、分からない14.8%該当者の約5人に1人が経験ありと回答
    親から見た子どものいじめ経験キラキラネームの子を持つ親155人経験あり14.2%、なし74.2%、分からない11.6%本人側の調査とは対象も回答者も異なる
    名付けへの後悔子どもの名前をキラキラネームだと考える母親155人後悔している29.7%、していない63.2%、分からない7.1%親の評価も一様ではない

    この調査で注目したいのは、キラキラネームに該当すると答えた121人のうち、20.7%が名前を理由にいじめられた経験があると回答した点です。名前が学校生活での悩みにつながる人が、一定数いることを示しています。

    一方、2,000人全体の約6.1%という数字は、本人が自分の名前をどう評価するかを集計したものです。客観的な基準でキラキラネームを判定した調査でも、全国の子どものいじめ被害率を測った調査でもありません。

    また、名前が原因のいじめ経験については、該当者の14.8%が「分からない」と回答しています。親を対象とする調査でも「分からない」という回答があり、本人と親の認識が必ずしも一致するとは限らないことがうかがえます。ただし、対象者が異なるため、この差だけで親が子どもの被害を見逃していると断定することはできません。

    2026年の実態を考える際には、こうした数字を「キラキラネームならいじめられる」という単純な結論に結び付けないことが大切です。問題の中心にあるのは、名前の珍しさそのものではなく、それを理由にした周囲の言動と、本人が受ける心理的な負担です。

    【学校でいじめられるケース】キラキラネームがからかいの理由になる3つの背景

    キラキラネームいじめ
    【写真】キラキラ ネーム いじめ 近影・注目カット

    キラキラネームが学校でいじめのきっかけになる場合、名前そのものが直接的な原因というよりも、名前を話題にしたからかいや、本人の意思を無視した扱いが問題になることがあります。学校で想定されるケースを3つに整理します。

    1.読み方が珍しく、何度もからかわれる

    キラキラネームいじめ
    【資料】キラキラ ネーム いじめ 報道・メディア記録

    漢字から読み方を想像しにくい名前は、出席確認や自己紹介のたびに読み方を説明する必要が生じる場合があります。最初は単なる聞き間違いや驚きだったとしても、周囲が何度も大げさに反応したり、わざと違う読み方をしたりすれば、本人にとって負担になります。

    名前を正しく読んでもらえないことと、いじめられることは同じではありません。しかし、本人が嫌がっていると伝えても、同じ行為が繰り返されるなら、単なる冗談として片付けるべきではありません。

    2.名前から連想したあだ名を付けられる

    名前の響きや漢字の意味から、動物、商品、食べ物、キャラクターなどを連想し、あだ名にするケースも考えられます。性別のイメージと本人の名前が合わないと決め付けたり、名前の意味を誇張して笑いものにしたりすることも、からかいのきっかけになり得ます。

    問題は、あだ名が珍しいことではありません。本人が嫌がっているにもかかわらず、周囲が面白がって呼び続けることです。本人が拒否できない状況や、集団で笑われる状況が重なると、学校へ行くことや人前で名前を名乗ることへの抵抗につながる可能性があります。

    3.名前のイメージと本人を勝手に結び付けられる

    華やかな意味を持つ名前や、強い印象を与える名前について、周囲が本人の外見、性格、能力などを勝手に想像する場合もあります。「名前負けしている」といった評価や、名前の由来をしつこく聞く行為は、本人の意思とは関係のない期待や偏見を押し付けるものです。

    子ども同士の関係では、珍しいものや理解しにくいものが話題になることがあります。しかし、珍しい名前だからといって、本人がからかわれることを受け入れなければならないわけではありません。

    学校でのいじめを考える際には、名前が話題になった回数だけでなく、本人が苦痛を感じているか、行為が繰り返されているか、周囲がやめるよう求めても続いているかを確認することが重要です。

    【被害体験談から見える現実】桜空(みあ)・紫菜萌(しなも)などの名前をめぐる悩み

    キラキラネームに関する相談では、学校でのからかいだけでなく、自己紹介、大学生活、アルバイトへの応募、病院や施設での受付など、日常生活のさまざまな場面で名前を名乗ることが苦痛になったという悩みが取り上げられています。

    氏名変更相談センターが公開している相談事例にも、学校で名前を笑われた経験や、受付などで小馬鹿にされたと感じた経験が重なり、本名を使うこと自体に抵抗を覚えるようになったという内容があります。名前を何度も説明しなければならない不便さに加え、相手がどのように反応するか分からない不安も、本人の負担になり得ます。

    別の相談例では、名前の漢字が読みづらいために繰り返し読み間違えられ、名前を変えることを考えるようになったケースも紹介されています。こうした悩みは、必ずしも深刻ないじめだけから生じるものではありません。日々の小さな不便や、周囲の不用意な反応が積み重なって、名前への苦手意識が強くなることもあります。

    「桜空(みあ)」「紫菜萌(しなも)」はなぜ議論になるのか

    インターネット上では、「桜空(みあ)」や「紫菜萌(しなも)」といった読み方・漢字の組み合わせが、キラキラネームをめぐる議論の例として取り上げられることがあります。こうした名前をめぐっては、読みやすさ、本人が成長した後の受け止め方、学校や職場での自己紹介のしやすさなどが論点になります。

    ただし、名前の例がSNSなどで話題になったことと、その名前の本人が実際にいじめられたことや、就職活動で不利益を受けたことは別の問題です。名前の見た目だけで本人の体験を決め付けると、今度は名前そのものを理由にした偏見を強めかねません。

    大切なのは、珍しい名前を一律に問題視することではなく、本人がどのように感じているかを確かめることです。自分の名前を気に入っている人もいれば、読みづらさや周囲の反応に悩む人もいます。同じ名前でも、受け止め方は一人ひとり異なります。

    親や学校が気付きにくい「名前を名乗る苦痛」

    子どもが名前を理由に悩んでいても、親がすぐに気付くとは限りません。家庭では普段どおりに過ごしていても、学校では名前をからかわれている場合があります。また、本人が親を悲しませたくないと考えたり、相談しても状況が変わらないと思ったりして、悩みを打ち明けられないことも考えられます。

    そのため、「学校に通えているから大丈夫」「本人が笑っているから問題ない」と決め付けず、名前を呼ばれるときに嫌な思いをしていないか、自己紹介を避けていないか、学校での出来事を話したがらなくなっていないかなど、日常の変化に目を向けることが大切です。

    【親の後悔と就活への影響】キラキラネームは将来の不利益につながるのか

    キラキラネームをめぐる悩みは、子どもの学校生活だけで終わるとは限りません。親が名付けを後悔するケースや、進学、アルバイト、就職活動などで名前の読み方を説明する機会が増えることを心配する声もあります。

    親の約3割が名付けを後悔したと回答

    氏名変更相談センターが公表した別のアンケートでは、子どもの名前をキラキラネームだと考える母親155人に、名付けを後悔しているかを尋ねています。その結果、29.7%が「後悔している」、63.2%が「後悔していない」、7.1%が「分からない」と回答しました。

    この数字は、キラキラネームを付けた親全体の後悔率ではありません。対象は、子どもの名前をキラキラネームだと考える母親に限られています。それでも、名付けた当初は好意的に考えていた名前が、子どもの成長や周囲の反応によって、親自身の悩みに変わるケースがあることはうかがえます。

    親が子どもの名前を大切に思っていることと、本人がその名前に悩んでいることは、両立する場合があります。親が名付けを後悔しているかどうかだけでなく、子ども本人が現在どのように感じているかを尊重する必要があります。

    キラキラネームは就職活動で不利になる?

    就職活動では、履歴書やエントリーシートに名前を記載し、面接で自己紹介をするため、読み方が珍しい名前の人が不安を感じることはあります。ネット上でも、名前の読み方や漢字が採用担当者に与える印象を心配する声が見られます。

    しかし、名前が珍しいという理由だけで就職が不利になると、一律に結論付けることはできません。氏名変更相談センターの2,000人調査は、就職活動における合否や採用率を調べたものではありません。名前を理由に不採用になった人が何%いるかを、この調査から算出することもできません。

    厚生労働省が示す公正な採用選考の考え方では、応募者の基本的人権を尊重し、適性や能力に基づいて選考することが求められています。親が付けた名前だけを理由に、本人の能力や人柄まで評価することは適切ではありません。

    一方、採用担当者とのやり取りで読み方を確認されたり、名前の由来について質問されたりする可能性はあります。本人が負担に感じる場合は、履歴書のふりがなを正確に記載し、必要に応じて読み方を伝えるなど、実務上の工夫はできます。ただし、名前を理由にした偏見を防ぐ責任まで、本人だけが負うべきではありません。

    「キラキラネームだから就活に必ず不利になる」という情報と、「名前は絶対に選考に影響しない」という断定のどちらにも注意が必要です。個別の経験と、社会全体の採用傾向を示すデータは区別して考えるべきです。

    【キラキラネームは改名できる?】家庭裁判所の条件・手続き・費用

    名前を理由に長期間悩んでいる場合、戸籍上の名前を変更することも選択肢の一つです。ただし、キラキラネームであれば必ず改名できるわけではありません。日本では、戸籍上の「名」を変更するために、原則として家庭裁判所の許可が必要です。

    家庭裁判所が判断する「正当な事由」とは

    戸籍法第107条の2では、正当な事由によって名を変更しようとする場合、家庭裁判所の許可を得て変更することが定められています。裁判所の案内では、正当な事由とは、名を変更しないと社会生活に支障が生じる場合を指し、単なる個人的な趣味や感情だけでは足りないと説明されています。

    キラキラネームに関する申立てでは、名前の読みづらさや珍しさだけでなく、本人が日常生活でどのような不便や苦痛を経験しているか、変更する必要性があるかなど、具体的な事情が判断材料になります。

    氏名変更相談センターが紹介する事例には、18歳の男性が「王子様」から「肇」へ変更する申立てを行い、2019年3月5日に甲府家庭裁判所で許可されたケースがあります。名前の変更が実際に認められた事例ですが、すべてのキラキラネームで同じ結果になるわけではありません。

    また、ネット上では「夢羅漫(ロマン)」から「夢」への改名例も紹介されています。こうした個別の事例は、名前の変更を考える際の参考にはなりますが、他の人の申立てが必ず認められることを意味するものではありません。

    改名の手続きはどう進める?

    一般的な手続きは、家庭裁判所への申立て、審理、許可後の市区町村役場への届出という流れです。

    • 申立ての準備:変更したい理由を整理し、申立書や戸籍謄本などの必要書類を準備する。
    • 家庭裁判所への申立て:住所地を管轄する家庭裁判所に名の変更許可を申し立てる。
    • 審理:提出資料の確認や事情の聴取などを経て、裁判官が許可するかどうかを判断する。
    • 許可後の届出:許可を得た後、市区町村役場に必要書類を提出し、戸籍上の名前を変更する。

    申立ての際には、戸籍謄本のほか、変更理由を裏付ける資料が必要になる場合があります。例えば、名前を繰り返し間違えられた記録、学校での被害について相談した記録、通称名を継続して使用してきたことが分かる資料などは、個別の事情を説明する材料になり得ます。

    15歳未満の場合は、法定代理人が本人に代わって申し立てます。15歳以上であれば、本人が申立人となることができます。実際に必要な書類や審理の進め方は事情によって異なるため、申立先の家庭裁判所の案内を確認することが大切です。

    改名にかかる費用はいくら?

    裁判所の「名の変更許可」の案内では、申立てに必要な費用として、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手が示されています。郵便料は裁判所によって異なります。

    これは家庭裁判所への申立てに必要な費用です。司法書士などの専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生することがあります。したがって、改名に必要な総額は、申立てを自分で行うか、専門家に依頼するかによって変わります。

    なお、戸籍上の名前を変更することと、名前の読み方を変更することは、手続きが異なる場合があります。2025年5月26日には、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まりました。2026年に読み方の変更を検討している場合は、戸籍に登録されたフリガナの状況も含め、市区町村役場や家庭裁判所に確認するとよいでしょう。

    【プロの結論】子どもを守るために親と学校ができること

    キラキラネームをめぐる問題で、最初に考えるべきなのは、名前が一般的かどうかではなく、本人が安心して学校生活や社会生活を送れているかどうかです。珍しい名前を持っていても困っていない人はいますし、一般的な名前でも、からかいやいじめを受けることはあります。

    名前を理由にした被害が起きている場合、親や学校が取るべき対応は、本人に名前を好きになるよう求めることでも、すぐに改名を勧めることでもありません。まずは何が起きているのかを聞き、本人が何を望んでいるかを確かめることが必要です。

    子どもが名前を理由に悩んでいたら

    • 本人の話を否定しない:「冗談だから気にしなくていい」と片付けず、どのような場面で嫌な思いをしたのかを聞く。
    • 被害の状況を記録する:いつ、どこで、誰から、どのような言動があったのかを整理する。
    • 学校に具体的な対応を求める:担任やスクールカウンセラーなどに相談し、必要に応じて管理職にも対応を求める。
    • 本人の希望を尊重する:名前をそのまま使いたいのか、通称名を使いたいのか、改名を検討したいのかを一緒に考える。

    名前を理由にしたからかいが続いている場合、問題を子ども本人の受け止め方だけに帰すべきではありません。学校には、本人が安心して学べる環境を整えるための対応が求められます。

    親が名付けを後悔している場合も、その気持ちを子どもに背負わせないことが大切です。「あなたのために付けた名前なのだから我慢してほしい」と伝えると、子どもが悩みを打ち明けにくくなる可能性があります。名付けに込めた思いと、本人が今感じている苦痛は分けて考える必要があります。

    一方、改名には戸籍や各種証明書などの変更に伴う手間もあります。名前を変えることだけを解決策とせず、通称名の使用や学校での対応など、本人の負担を減らす方法を比較して選ぶことが大切です。

    【キラキラネームいじめ】に関するよくある質問(FAQ)

    Q1:キラキラネームが原因でいじめられる割合は何%ですか?
    A1:氏名変更相談センターの調査では、自分の名前がキラキラネームに該当すると答えた121人のうち、20.7%が名前を理由にいじめられた経験があると回答しました。ただし、全国の子ども全体のいじめ発生率を示す数字ではありません。

    Q2:キラキラネームは家庭裁判所で改名できますか?
    A2:改名できる可能性はあります。戸籍法第107条の2に基づき、名の変更について正当な事由があると認められれば、家庭裁判所の許可を得て変更できます。ただし、名前が珍しいという理由だけで必ず許可されるわけではありません。

    Q3:キラキラネームだと就職活動で不利になりますか?
    A3:名前の読みづらさなどから不安を感じる人はいますが、キラキラネームであることだけで必ず不利になるとはいえません。名前を理由にした採用上の不利益を示す全国的な割合は、ここで紹介した調査からは分かりません。公正な採用選考では、本人の適性や能力に基づいて評価することが求められています。

    まとめ:名前の珍しさではなく、本人の尊厳を守る判断を

    キラキラネームをめぐるアンケートでは、該当すると答えた121人のうち20.7%が名前を理由にいじめられた経験があると回答し、名付けを後悔している母親も調査対象の約3割に上りました。こうした結果は、名前が本人や家族の悩みにつながる場合があることを示しています。

    ただし、キラキラネームなら必ずいじめられる、就職活動で不利になる、改名すれば問題が解決するといった単純な結論は導けません。名前の受け止め方は人によって異なり、実際の被害や生活上の支障も個別に考える必要があります。

    学校でからかいが起きているなら、本人の苦痛を軽視せず、周囲の言動を改めることが先決です。改名を希望する場合は、家庭裁判所の条件や費用、必要書類を確認し、本人の意思を尊重しながら検討できます。

    子どもの名前は、親が思いを込めて付けるものです。しかし、その名前とともに長い人生を歩むのは子ども本人です。名付けるときも、名前をめぐる問題に直面したときも、親の思いだけでなく、本人が安心して自分らしく暮らせることを判断の軸にする必要があります。 (出典: キラキラ ネーム いじめ(Yahoo!ニュース))

    山崎 莉乃 (Rino Yamazaki)
    編集チーフ

    山崎 莉乃 (Rino Yamazaki)

    SEOライティングとマーケティング戦略の専門家。分かりやすい解説記事で定評があります。

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