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2026年10月29日 (木) 更新
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名誉教授とは?授与条件・教授との違い、退職後の給料と権限を2026年版で徹底解説

目次

    名誉教授とは?授与条件・教授との違い、退職後の給料と権限を2026年版で徹底解説
    名誉教授とは?授与条件・教授との違い、退職後の給料と権限を2026年版で徹底解説
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    🎵 名誉教授とは?授与条件・教授との違い、退職後の給料と権限を2026年版で徹底解説

    名誉教授とは、大学などで教育や研究に功績を残した人に授与される称号です。大学の教授を退職した後に名誉教授と呼ばれるケースが一般的ですが、単に長年勤務した人に自動的に与えられるものではありません。学校教育法に基づく位置づけや、各大学が定める授与基準を理解すると、その意味がより明確になります。

    一方で、名誉教授になれば退職後も給料を受け取れるのか、現役の教授と同じ権限を持つのか、名誉教授と英語の「Honorary Professor」は何が違うのか、といった疑問も少なくありません。2026年現在の法令と大学の公開規程をもとに、制度の歴史から授与条件、退職後の待遇まで整理します。

    📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
    • 名誉教授の意味:教育・学術上の功績をたたえて授与される称号であり、現役の職位や新たな雇用契約を意味するものではありません。
    • 授与条件:学校教育法第106条が基本となり、具体的な勤続年数や功績の基準は各大学の規程によって異なります。
    • 給料と権限:称号を得ただけで給与や教授としての職務権限が発生するわけではありません。ただし、別途雇用される場合などは待遇が異なります。

    【名誉教授とは】意味・学校教育法上の位置づけを解説

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    【画像】名誉教授とは 関連ショット

    名誉教授は、大学などにおける教育・研究の功績を評価し、その貢献をたたえるために授与される学術上の称号です。読み方は「めいよきょうじゅ」。一般的には、大学教授などとして勤務した人が退職後に授与される称号として知られています。

    ただし、名誉教授という名称は、現役の教授と同じ職務を担うことを示すものではありません。大学での功績を認められたことを表す称号であり、授与されたことだけを理由に、大学の教員として新たな雇用関係が成立するわけではないのです。

    法的な根拠は学校教育法第106条にあります。同条は、大学が、学長、副学長、学部長、教授、准教授または講師として勤務し、教育上または学術上特に功績のあった人に対し、大学の定めるところにより名誉教授の称号を授与できると規定しています。

    ここで重要なのは、法律が授与を義務づけているのではなく、大学に授与する権限を認めている点です。功績の評価方法や勤続年数、選考手続きなどの具体的な基準は、各大学が定めます。

    また、学校教育法第123条では、第106条を含む一部の規定を高等専門学校にも準用しています。そのため、名誉教授は四年制大学だけに限られた称号ではありません。短期大学や高等専門学校でも、それぞれの法的枠組みと規程に基づいて授与されます。

    なお、名誉教授は博士号などの学位とも異なります。博士は大学などが授与する学位ですが、名誉教授は教育・学術上の功績を評価した称号です。博士号を持っていることだけで名誉教授になれるわけではなく、反対に、名誉教授という称号そのものが博士号の取得を意味するわけでもありません。

    【制度の歴史】1950年の学校教育法改正で何が変わった?

    名誉教授とはの様子・注目ショット
    【写真】名誉教授とは 近影・注目カット

    名誉教授制度の歴史を理解するうえで重要なのが、1950年(昭和25年)の学校教育法改正です。それ以前にも名誉教授に関する制度は存在していましたが、主に勅令によって官公立大学などを対象に規定されていました。

    1950年4月19日、学校教育法の一部を改正する法律(昭和25年法律第103号)が公布され、大学の名誉教授に関する規定が新設されました。この改正は、従来の制度を見直し、国公私立の大学が名誉教授の称号を授与できる法的枠組みを整えるものとなりました。国立国会図書館の日本法令索引や第7回国会の国会会議録から、改正の経緯を確認できます。

    当時の衆議院文部委員会での政府説明では、名誉教授は、長年にわたって教育上の功績を残した教員などの退職後に、その功労を表すために大学が授与する栄誉的な称号として説明されました。また、身分上・給与上の特権を伴うものではないという考え方も示されています。

    この考え方は、現在の制度を理解するうえでも重要です。名誉教授という称号が持つ価値は、退職後の給与や役職上の権限ではなく、大学がその人の教育・研究上の貢献を認めたという点にあります。

    さらに、2001年(平成13年)の学校教育法改正では、名誉教授の授与対象に関する条文から、大学などに「多年」勤務したことを必須とする文言が削除されました。現行法では、特に功績のあった人を対象とする枠組みになっており、長い勤続年数だけを一律の条件とする制度ではありません。

    したがって、名誉教授の称号は、単なる長期勤続への報奨ではありません。大学ごとの規程に基づき、教育・学術上の功績を総合的に評価して授与されるものです。

    【授与条件】名誉教授になるには何年勤務すればいい?

    名誉教授とはの報道・詳細資料
    【資料】名誉教授とは 報道・メディア記録

    名誉教授になるために、全国共通で「教授として10年以上勤務しなければならない」といった一律の年数基準があるわけではありません。学校教育法第106条が示す基本的な条件は、対象となる大学の所定の職に勤務した経験があり、教育上または学術上特に功績があることです。具体的な資格や選考方法は大学の規程によって決まります。

    実際の規程を見ると、勤続年数を重視する大学もあれば、大学運営への貢献や特に顕著な研究・教育実績を考慮する大学もあります。例えば、三重大学の名誉教授称号授与規程では、教授として7年以上勤務し、学術上または教育上特に功績があった人などを選考対象としています。

    一方、徳島大学の規則では、大学専任教授として20年以上勤務し、そのうち5年以上を同大学の専任教授として勤務した人のほか、教育・学術上の功績が特に顕著な人などを対象としています。熊本大学では、教授としての在職年数が15年以上で功績があった人などに加え、特定の管理職経験と勤務年数を組み合わせた基準も定めています。

    これらの例から分かるのは、大学ごとに基準が異なるということです。他大学で長年教授を務めた実績があっても、特定の大学の名誉教授に自動的になれるわけではありません。

    一般的な選考では、次のような事項が判断材料になり得ます。

    • 教授や学部長、学長などとしての在職期間と職務実績
    • 研究論文、著書、学術賞などに表れる研究上の功績
    • 学生の教育、大学院生の研究指導、教育課程の整備などへの貢献
    • 大学の組織運営や研究環境の発展への寄与
    • 大学が定める推薦・審査・承認手続きの結果

    ただし、これらがすべての大学で必須条件になっているわけではありません。実際に授与条件を調べる際は、対象大学の「名誉教授称号授与規程」や「名誉教授選考規則」を確認する必要があります。

    また、法令上は、名誉教授の称号が必ず退職後にしか授与できないと一律に定められているわけではありません。一方、大学の規程では退職者を対象とする仕組みが一般的です。三重大学などの規程でも、退職した人の中から選考する旨が定められています。

    【比較表】名誉教授と教授の違いは?給料・権限・待遇を整理

    名誉教授と教授の違いは、名称に「教授」が含まれているかどうかではなく、現在の職務を担う職位なのか、過去の功績を評価した称号なのかという点にあります。給与や権限、大学との関係を比較すると、違いが分かりやすくなります。

    比較項目教授名誉教授
    位置づけ大学の教員職位功績をたたえる称号
    主な対象大学で教員として勤務する人大学などで教育・学術上の功績を残した人
    授与・就任条件採用や昇任など、大学の人事制度による学校教育法と各大学の授与規程による
    給与雇用契約や給与規程などに基づく称号を得ただけでは給与は発生しない
    授業・研究指導職務や担当業務に応じて行う称号だけでは担当義務や権限は発生しない
    大学運営上の権限役職や規程、委任された権限による称号だけでは自動的に付与されない
    退職後の大学との関係退職後は原則として元の職位の職務を離れる大学の制度に応じて図書館利用などが認められる場合がある

    表のとおり、名誉教授は、現役の教授に与えられる新たな役職ではありません。退職後に名誉教授の称号を授与されても、それだけで教授としての雇用が継続するわけではなく、授業や研究指導、学内の意思決定に関する権限が自動的に付与されることもありません。

    ただし、名誉教授が大学から別途、非常勤講師や客員教員、研究員などの職に任用されることはあり得ます。その場合は、名誉教授という称号とは別に、契約や任用条件に基づく職務・報酬が発生する可能性があります。

    つまり、教授と名誉教授の違いを判断する際は、名刺や肩書きだけを見るのではなく、現在の雇用関係や任用状況を確認することが大切です。

    【給料・年収と退職後の待遇】名誉教授は何を得られる?

    名誉教授の給料や年収について、最も重要なのは、称号そのものに給与が付随するわけではないという点です。名誉教授になったことを理由に、大学から毎月の給与や年額報酬が支給される仕組みではありません。

    これは、名誉教授が雇用上の職位ではなく、教育・学術上の功績を認める称号だからです。1950年の学校教育法改正を審議した国会会議録でも、名誉教授という称号は身分上・給与上の特権を伴うものではないという考え方が示されています。

    ただし、名誉教授本人の収入が必ずゼロになるという意味ではありません。大学を退職した後に、別の大学や研究機関で勤務したり、講演や執筆、研究指導などの仕事を引き受けたりする場合は、それぞれの契約や報酬条件に応じた収入が発生する可能性があります。

    退職後の年収を考える場合には、次の項目を区別する必要があります。

    • 名誉教授の称号:称号自体に給与は付随しません。
    • 年金など:受給資格や加入履歴などに応じて判断され、名誉教授という称号だけで金額が決まるものではありません。
    • 再雇用・非常勤勤務:別途任用された場合は、その契約や給与規程に応じた報酬が発生することがあります。
    • 講演・執筆・コンサルティング:個別の依頼や契約に基づいて報酬を得る場合があります。

    このため、名誉教授の年収を一律に示すことはできません。退職後の収入は、年金の受給状況、再雇用の有無、研究活動や外部の仕事などによって大きく異なります。

    一方、大学との関係が完全になくなるとは限りません。名誉教授に対して、図書館の利用や資料の貸し出しなどを認めている大学があります。

    例えば、名古屋大学附属図書館は、名誉教授証による図書館利用や学外からの電子リソース利用について案内しています。慶應義塾大学メディアセンターも、名誉教授などを対象に、図書利用券による入館や資料の貸し出しに関する制度を設けています。

    こうした待遇は、大学との学術的なつながりを維持するうえで役立ちます。ただし、利用できる図書館、貸し出し冊数、電子資料へのアクセス、研究設備の使用条件などは大学や施設によって異なります。名誉教授であれば、どの大学でも研究室や研究費を利用できるというわけではありません。

    退職後も研究を続けたい場合は、名誉教授という肩書きだけでなく、所属先の研究環境や図書館利用規程、外部研究資金の応募資格などを個別に確認することが重要です。

    【権限と英語表記】Honorary Professorとの違いも解説

    名誉教授の権限について誤解されやすいのが、現役の教授と同様に大学の意思決定へ参加できるという見方です。実際には、名誉教授という称号だけで、学部長や教授会の構成員としての権限、学生の成績評価権、教員の採用権、研究費の執行権などが自動的に付与されるわけではありません。

    これらの権限は、大学の規程や役職、委任された職務、現在の任用状況などに基づいて決まります。名誉教授が大学の委員会や研究プロジェクトに関わる場合でも、どのような役割を担うのかは個別の制度や依頼内容によります。

    一方で、長年の研究経験や専門知識を生かし、後進の研究者への助言、学術交流、講演、共同研究などに関わる名誉教授もいます。称号の制度的な意味と、本人が実際に行っている活動は分けて考える必要があります。

    英語表記では、一般的に「Professor Emeritus」または「Emeritus Professor」が用いられます。英米の大学などでは語順が異なる場合があり、女性の退職教授に「Professor Emerita」などの表記を使う例もあります。

    ここで注意したいのが、「名誉教授」と「Honorary Professor」の違いです。日本語ではどちらも「名誉教授」と訳される場合がありますが、制度上の意味は必ずしも同じではありません。

    Professor Emeritus/Emeritus Professorは、一般に退職した教授などに対し、これまでの功績をたたえて用いられる称号です。日本の学校教育法第106条に基づく名誉教授は、この意味合いに近い制度です。

    これに対し、Honorary Professorは、大学や研究機関が外部の研究者などに授与・付与する名誉的な称号や任用を指す場合があります。退職した教授に限らず、別の組織に所属して活動を続けている人が対象になる制度もあります。

    例えば、英国のエディンバラ大学では、退職する大学教授に対する「Emeritus Professor」と、研究・教育への貢献などを評価して付与する「Honorary Professor」を区別しています。後者は、大学内の研究者との協議などに関わる名誉的な立場として説明されています。

    ただし、Honorary Professorの定義や職務内容は大学ごとに異なります。英語の肩書きだけを見て、日本の学校教育法上の名誉教授と同一の制度だと判断することはできません。海外の研究者の経歴を読む場合は、所属機関がその称号をどのように定義しているかを確認する必要があります。

    高等専門学校の名誉教授についても、大学と同様に、学校教育法の準用規定と各校の規程が重要になります。高専は実践的・専門的な教育を担う高等教育機関であり、そこでの教育や研究に対する功績も、名誉教授の称号を考える際の対象となります。

    【プロの結論】名誉教授という肩書きの価値を正しく判断するには

    名誉教授という称号の価値は、給与や職務権限が付与されるかどうかだけでは測れません。大学が、その人の教育・研究上の貢献を評価し、学術的な実績を公式にたたえる点に制度の本質があります。

    一方、名誉教授という肩書きだけから、研究者としての現在の活動状況や、特定の分野における専門性の高さ、大学内での影響力まで判断するのは適切ではありません。称号の授与基準は大学によって異なり、授与後の活動も人によって違うためです。

    名誉教授の経歴や肩書きを調べる際には、次の点を確認すると、制度と実態を区別しやすくなります。

    • 授与した大学:どの大学や高等専門学校が称号を授与したのか。
    • 授与理由や功績:研究業績、教育活動、大学運営など、どのような貢献が評価されたのか。
    • 現在の所属・職務:名誉教授の称号に加え、現役の教員や研究員として別途任用されているのか。
    • 現在の研究活動:論文、学会活動、共同研究、講演など、どのような活動を続けているのか。

    大学の公式発表や教員紹介、研究者データベースなどを確認すれば、称号の意味と本人の実際の活動を切り分けて理解できます。名誉教授は、単に退職後に付け加えられる肩書きではなく、大学における長年の貢献や顕著な実績を示す重要な称号です。

    【名誉教授とは】に関するよくある質問(FAQ)

    Q1:名誉教授になるには、教授として何年以上勤務する必要がありますか?
    A1:全国共通の最低勤続年数は定められていません。学校教育法第106条を基本として、各大学が勤続年数や功績、選考方法などを規程で定めています。三重大学では教授として7年以上の勤務など、徳島大学では20年以上の勤務などを基準とする規定があります。

    Q2:名誉教授になると、退職後も大学から給料が支給されますか?
    A2:名誉教授の称号そのものに給与は付随しません。ただし、退職後に別途雇用されたり、講演や研究指導などの仕事を引き受けたりした場合は、その契約や報酬条件に応じて収入を得られることがあります。

    Q3:名誉教授と現役の教授は、大学内で同じ権限を持っていますか?
    A3:同じとは限りません。名誉教授という称号だけでは、教授会への参加権や成績評価権、教員の採用権などが自動的に付与されるわけではありません。具体的な権限は、現在の任用状況や大学の規程によって決まります。

    Q4:名誉教授とHonorary Professorは同じ意味ですか?
    A4:必ずしも同じではありません。日本の名誉教授は、一般に退職後の功績をたたえる称号です。一方、Honorary Professorは、海外の大学などで外部の研究者への名誉的な称号や任用を指す場合があります。制度の定義は授与機関によって異なります。

    Q5:高等専門学校でも名誉教授になれますか?
    A5:なれます。学校教育法第123条では、第106条を含む一部の規定を高等専門学校にも準用しています。具体的な授与条件や選考手続きは、各高等専門学校の規程によって異なります。

    Q6:名誉教授は博士号を持っている人に限られますか?
    A6:名誉教授の称号そのものが博士号を意味するわけではありません。授与の基本は、学校教育法と各大学の規程に定める資格や教育・学術上の功績です。博士号の有無だけで名誉教授になれるかどうかが決まるわけではありません。

    まとめ:名誉教授の意味・授与条件・待遇を正しく理解する

    名誉教授とは、大学などで教育や研究に功績を残した人に授与される称号です。日本では学校教育法第106条が大学における授与の根拠となり、高等専門学校についても第123条を通じて関連規定が準用されています。

    授与条件は全国一律ではなく、大学ごとに勤続年数や功績、選考方法が異なります。また、名誉教授になっただけで給与や教授としての職務権限が発生するわけではありません。退職後の待遇についても、図書館の利用や研究活動への支援など、大学ごとの制度を確認する必要があります。

    名誉教授と教授の違いを理解するうえで最も大切なのは、現役の職位と功績をたたえる称号を区別することです。さらに、英語表記のProfessor EmeritusとHonorary Professorも、同じ意味だと決めつけず、授与機関の制度を確認することが重要です。

    肩書きだけで判断するのではなく、授与した大学、評価された功績、現在の所属や活動まで確認することで、名誉教授という称号が持つ意味と、その人の学術的な実績をより正確に理解できます。 (出典: 名誉教授とは(Yahoo!ニュース))

    井上 大輝 (Daiki Inoue)
    編集チーフ

    井上 大輝 (Daiki Inoue)

    テクノロジーやライフスタイル領域を中心に執筆活動を行っています。趣味は写真撮影と旅行です。

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